子役事務所セブンプロモーション

名古屋・東京・大阪の子役事務所

ガイドライン主旨

「年少者・児童の出演ガイドライン」は子供モデル・タレントの保護と健全に育むマネジメントを目的として作成しております。年少者の出演起用の際は、本章をご参照の上、また、年少者保護のため、法律や条例が適用される場合はその定めの範囲内で、出演内容の調整をお願いいたします。

子役は、映画・テレビ・メディア・エンターテイメントに欠かすことのできない存在であり、多くの子供たちが将来に向かって演技などのレッスンに励んでいます。乳幼児、小学生はもちろんですが、意思決定能力が十分に携わっているものと考えがちな中高生であっても、未成年者であることと社会経験の乏しい子供であるということを念頭に置いてください。子供モデル・タレントの出演者が事故や事件に巻き込まれた場合には、使用者や事務所が様々な角度から責任を問われることが想定されます。企業として、大人として法律や条例に反することなく子供たちの夢の実現をサポートし、健全に育むことをマネジメントの基本姿勢としていただくよう関係各位にお願いいたします。

広告出演等

安全管理
①乳幼児・児童(12歳未満)は、原則オーディション・現場に保護者が付き添います。出演者本人はもとより付き添う者も含め、現場での安全管理に配慮してください。
②現場の状況に応じて、付き添う者(保護者・マネージャー)も傷害保険等の補償対象としてください。
③撮影においては、食事時間、休憩時間の確保にご配慮ください。

乳幼児(0歳から小学校入学前まで)
①生後1年に満たない乳児の場合は、移動・待機・撮影や収録などの本番に要する時間が身体の負担にならないようにし、保護者の体調にも配慮してください。
②乳幼児は、日常の生活パターンを考慮した香盤スケジュールにしていただき、必要に応じて、仮眠や休憩ができる控室を準備してください。

児童(中学生まで)
①猥褻なイメージを喚起する撮影設定の映像、画像への出演をお断りする場合がございます。映画、ドラマの演技シーンについては出演者と慎重に協議の上決定させていただきます。
②児童の健全育成のため、公序良俗に反する表現(暴力・性描写・いじめ・差別・飲酒・喫煙など)がある出演はお断りする場合がございます。
映画・ドラマの演出上必要な場合は、心身の負担にならないように特段の配慮をお願いいたします。

<出演条件への配慮>

拘束時間について
①ロケ地への移動、待機、休憩、本番を総合し、拘束時間に配慮してください。
②撮影現場における拘束時間は、年齢などを考慮し、下記時間を参考にスケジュールを作成してください。

未就学児 4時間程度
児童   6時間程度

時間帯について
撮影や収録現場の集合(開始)時刻は7:00以降、解散(終了)時刻は20:00以前を原則としてください。やむえない事情により上記時間外の集合時刻となる場合、交通手段等の手配、宿泊の手配、またその実費の請求をさせていただきます。

待機場所の環境について
撮影や収録現場、舞台出演現場の子供たちが待機する控室は健全な環境(喫煙場所、騒音、危険を伴う機材などの近くは避けてください)に配慮してください。

個人情報の保護
緊急時用に取得した子供モデル・タレントやその保護者の個人情報は目的外で使用されないように管理をお願いします。

出演と契約に関するガイドライン

⒈肖像財産権(パブリシティ権)について

肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。さらに、著名人等の肖像には、顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護するため、無断で商業目的に使用されないという権利も判例上認められております。これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)といいます。以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と、財産権としての肖像権を「肖像財産権(パブリシティ権)」と記載することにします。モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売販促に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。したがって、モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。
以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。

2.契約について
①弊社専属契約をしているモデル・タレントの肖像使用に関しては、肖像を使用する主体となる使用者(広告主・広告会社・制作会社等著作権者)が契約当事者となり、所属事務所と契約を交わしていただきます。
②事務所が確認していない契約書・覚書等をモデル本人と直接取り交わした場合、内容によってはその契約書・覚書などが無効になる場合もあります。
③肖像は事務所から許諾を得た範囲内でのみ使用することができます。トラブルを回避するためにも、契約書や出演確認書を作成し、許諾の範囲について書面で確認してください。

3.競合について
第三者への出演を制限することは子役の活動に対する大きな制約となりますので、事務所の許諾を得てください。

4.出演料・肖像使用料等について
①出演料・使用料:出演料・使用料は肖像の使用承諾の範囲(媒体・期間・地域・競合の有無)・その他の条件によって決定します。
②下着など特殊な出演の場合は事前に正確な内容をお知らせください。
③パーツ(手・足・髪等)も肖像です。

5.出演の条件
①15歳未満:20:00以降使用禁止(高校生は22時まで)
②演劇・稽古のみ21時まで可能

6.キャンセル料
出演者のスケジュールは決定した時点から同日の出演や競合他社への出演をお断りするなどの調整を行います。
したがってキャンセルされた場合は下記を基準としたキャンセル料をお支払いいただきます。

①前日・当日 100%(但し、土・日・祝祭日・営業時間外を除きます)
②決定後から2日前50%
③予備日:天気予備前日50% 現地集合して中止100%

7.支払いについて
①出演料・使用料は出演決定時(出演前)に確定してください。
②お支払日については事前にお知らせください。
③初回取引の際は前払いにてお願いいたします。

■出演ガイドライン

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